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最高裁判所第一小法廷 昭和48年(あ)2590号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人堂野達也、同堂野尚志、同弘中惇一郎連名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、いずれも、原審で主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は判例の具体的摘示を欠き(裁判所名および言渡日のみを指摘するにとどまる判例違反の主張は判例の具体的な摘示があるとはいえない。)、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岸上康夫 裁判官 大隅健一郎 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一)

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